外国免許から日本の免許へ——2025年10月1日からの確認強化

外免切替は9割正解が必要に|50問の知識確認の対策方法

ワーキングホリデー中に現地で運転免許を取った人へ。帰国後に日本の免許へ切り替える手続き——通称「外免切替」——の条件が、2025年10月1日に大きく変わりました。

知識確認は10問から50問になりました。そして合格ラインは「10問中7問以上」から「50問中45問以上」へ。7割から9割です。

技能確認にも横断歩道の通過等の課題が追加され、審査基準が厳格化されました。

さらに、切替には「その免許を取った国に通算3か月以上滞在していたこと」という条件があります。そしてその証明として、出入国の証印がある旅券等が必要とされています。

この記事では、警察庁と警視庁の公式資料から、条件・必要書類・改正内容を整理します。

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2025年10月1日の改正で何が変わったか

改正前2025年10月1日以降
知識確認の問題数10問50問
合格の基準10問中7問以上(7割)50問中45問以上(9割)
イラスト問題あり廃止
実施回数午後1回のみ
技能確認横断歩道の通過等の課題を追加。審査基準を厳格化

問題数が5倍になり、許される間違いは3問から5問に増えただけです。割合で見れば7割から9割。「簡単な確認テスト」という位置づけではなくなっています。

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外免切替とは何か

試験の一部が免除される仕組みです

警察庁は、こう説明しています。「外国等の行政庁等の免許を受けている方は、その免許で運転することができる自動車等に関する日本の免許を、試験の一部免除により取得する手続を申請することができます」。根拠として道路交通法第97条の2第3項が挙げられています。

手続きの内容も示されています。「申請に基づき、運転について必要な知識等又は運転に関する技能を確認し、運転することに支障がないと認められた場合には、免許試験の一部(学科試験、技能試験)が免除されることとなります」。

つまり日本で一から免許を取り直すのではなく、確認を経て免除を受ける形です。ただし「免除される」ことと「無条件で交付される」ことは違います。確認に通らなければ免除されません。

申請場所は「日本での住所地を管轄する都道府県警察の運転免許センター等」とされています。

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条件①:その国に通算3か月以上滞在していたこと

ここが最初の関門です
警察庁の注意事項には、こう書かれています。「外国等の免許を受けた後、その国等に通算して3か月以上滞在していたことが条件となります(出入国の証印のある旅券等滞在期間を証明する資料が必要となります。)」。
読み方に注意が必要な部分が2つあります。
1つ目は「免許を受けた後」という点です。滞在の合計が3か月あればよいのではなく、免許を取得した後の滞在が対象です。だから帰国直前に免許を取った場合、この条件を満たさない可能性があります。
2つ目は「出入国の証印のある旅券等」という点です。滞在していた記憶ではなく、書類で証明することが求められます。
本記事では、証印がない場合にどう扱われるか、どの書類が代替として認められるかについては確認しておらず、判断も示しません。この点は申請先の都道府県警察の運転免許センターに、事前に確認してください。
1年のワーキングホリデーで、渡航して早い時期に免許を取った場合は、この3か月を満たしやすい設計です。逆に言えば、「帰国前に記念に取っておこう」という取り方は、切替には向きません。
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条件②:代理申請はできません

本人が行く必要があります

警察庁は明記しています。「代理による申請は認められていません。必ず、ご本人が申請を行ってください」。

そして知識確認は「午後1回のみ実施」とされています(警視庁の案内)。午前中に行っても受けられません。

つまり平日の午後を確保する必要があります。帰国してすぐ働き始めると、この半日が取りにくくなります。帰国後の手続きと同じ週にまとめておくほうが動きやすい部分です。

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必要書類:翻訳文は誰でも作れるわけではありません

警察庁が挙げている8項目

なお警視庁は、提出する住民票について「交付日から6か月以内のものを準備してください」としています。
翻訳文を作れる者は限定されています
ここは見落とすと出直しになります。翻訳文は「政令で定める者」が作成したものに限られます。そして警察庁は「外国の法定翻訳家は含まれませんので、御注意ください」とわざわざ注記しています。
政令で定める者として挙げられているのは、次のとおりです。
  • その免許証を発給する権限を有する外国等の行政庁等、またはその外国の領事機関(発給機関、在日の大使館・領事館等)
  • 国家公安委員会が相当と認めた外国等の法人その他の者(台湾の免許証について台湾日本関係協会、ドイツの免許証についてドイツ自動車連盟)
  • 国家公安委員会が指定した法人——JAF、ジップラス株式会社、一般社団法人 訪日運転者支援協会
つまり現地の翻訳業者に頼んだ翻訳文では、受け付けられない可能性があります。
そして翻訳文には内容の要件もあります。「運転できる自動車等の種類、免許の有効期限、当該免許の条件等の必要事項が明らかにされているもの」とされています。
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転出届を出していた人の書類は、別枠です

「日本国籍を有する国外転出者」という区分があります

ワーキングホリデーで海外転出届を出した人は、帰国直後は住民票がない状態になり得ます。この場合の書類が別に示されています。
警視庁は「日本国籍を有する国外転出者」の必要書類として、次の2つを挙げています。 つまり住民票がまだ復活していなくても、申請の道は用意されています。
ただし実務上は、転入届を出して住民票を戻すほうが早い場合もあります。順番としては、転入届 →住民票の取得 →免許の手続き、という流れが素直です。本記事では、どちらが早いかの判断は示しません。状況によって変わります。 あわせて読みたい帰国後に年収が上がる会社選び|給与テーブルの見分け方ワーホリ帰国後に年収が上がるかは「努力」より「会社の仕組み(給与テーブル)」で決まります。会社選びの3大条件(安定・体力

帰国後、外国の免許で運転できるのか

国によって扱いが違います
切替が済むまでの間、現地で取った免許で運転できるのか。警察庁は、日本で運転するために必要な免許証を3つ挙げています。
  • 日本の免許証
  • ジュネーブ条約に基づく国際運転免許証
  • 国際運転免許証を発給していない国・地域のうち、日本と同等の水準にあると認められる免許制度を有する国・地域の免許証(政令で定める者が作成した日本語翻訳文が添付されたものに限る)
3つ目に該当するのは、現在「スイス連邦、ドイツ連邦共和国、フランス共和国、ベルギー王国、モナコ公国及び台湾」とされています。
つまりカナダ・オーストラリア・ニュージーランド・英国・アイルランドの免許証は、この6つに含まれていません。これらの国で取った免許で日本を運転する場合は、国際運転免許証が必要になります。
そして運転できる期間にも制限があります。「国際運転免許証及び外国の免許証:日本に上陸した日から起算して1年間又は当該免許証の有効期間のいずれか短い期間」。国際運転免許証の有効期間は発給の日から1年間とされています。

一時帰国では、1年は数え直せません

ここに例外規定があります。警察庁の記載です。

「ただし、住民基本台帳に記録されている者が出国の確認又は再入国の許可等を受けて日本から出国し、3か月未満のうちに帰国(上陸)した場合においては、当該帰国(上陸)の日は国際運転免許証等による運転可能期間の起算日とはなりません」。

つまり「1年が近づいたら短期で海外へ出て、戻ってきて起算日をリセットする」という使い方はできません。3か月未満の出国では、帰国日が新しい起算日になりません。

この規定があるということは、そういう使い方が想定されていたということでもあります。そして塞がれています。

国際運転免許証そのものの取り方は別記事で扱っています。現地での運転については豪州・NZの免許の扱いもあわせてご確認ください。

手続きを始める前に、確認する3つ

外免切替は「海外で免許を取ったから自動的に日本の免許がもらえる」制度ではありません。試験の一部が免除される仕組みで、確認に通る必要があります。

そして2025年10月1日から、その確認が厳しくなりました。知識確認は10問から50問へ。合格ラインは7割から9割へ。技能確認にも課題が追加されています。

条件面では「免許取得後にその国へ通算3か月以上滞在していたこと」が入口になります。ワーキングホリデーで渡航して早い時期に免許を取っていれば満たしやすい一方、帰国直前に取った場合は届かない可能性があります。

準備で時間がかかるのは翻訳文です。作れる者が限定されているため、現地の翻訳業者では受け付けられない可能性があります。帰国前に「どこで翻訳文を用意するか」を決めておくと、手戻りが減ります。

この記事について:運営者はカナダで12ヶ月、米国で半年を過ごしましたが、外国免許切替の手続きを行った経験はありません。本記事は制度を警察庁・警視庁の公式資料から整理したものであり、手続きの体験に基づくものではありません。
出典は、警察庁「外国の運転免許をお持ちの方」、および警視庁「令和7年10月1日施行・改正道路交通法施行規則について」(更新日 2026年4月24日)です(いずれも2026年8月17日に確認)。根拠法令として道路交通法第64条、第97条の2第3項、第107条の2が示されています。
本記事では、手数料の金額、知識確認・技能確認の具体的な出題内容と対策、不合格の場合の再受験の条件と回数、出入国の証印がない場合の取り扱いと代替書類、翻訳文の作成費用と所要日数、都道府県ごとの運用の違い、二輪・大型など車種ごとの取り扱いについては扱っておらず、判断も示していません。該当可否および必要書類は、申請先と個別の事情によって判断されます。
また、警視庁の案内は東京都における取り扱いです。申請は住所地を管轄する都道府県警察で行うため、運用や必要書類が異なる場合があります。
制度・基準・書類・手数料は変更されます。本記事で扱ったとおり、2025年10月1日に大きな改正が施行されています。手続きの前に、必ず申請先の都道府県警察の運転免許センターにご確認ください。本記事は法的助言ではなく、免許の取得や確認の合格を保証するものでもありません。

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日本の免許が渡航中に切れる場合
警察庁は「国外運転免許証は、その基となった国内の免許が失効し、又は取り消されたときは、国外免許証の有効期間内であってもその効力を失います」と明記しています。出国前の特例更新で失効そのものを避けられます。失効しても3年以内なら試験免除の道がありますが、一時帰国で手続きしないと起算点が動きます。免許の失効と特例更新で整理しました。

よくある質問

外免切替の知識確認は、いつから難しくなったのですか?

警視庁によれば、2025年(令和7年)10月1日施行の道路交通法施行規則の改正により、知識確認はイラスト問題が廃止され、問題数が10問から50問へ変更されました。合格基準も「10問中7問以上正解」から「50問中45問以上正解」へ変更されています。また実施は午後1回のみとされています。技能確認についても横断歩道の通過等の課題が追加され、審査基準が厳格化されたとされています。

ワーホリ中に取った免許なら、誰でも切り替えられますか?

条件があります。警察庁は「外国等の免許を受けた後、その国等に通算して3か月以上滞在していたことが条件となります」とし、出入国の証印のある旅券等で滞在期間を証明する資料が必要としています。免許を取得した後の滞在が対象とされているため、帰国直前に取得した場合は条件を満たさない可能性があります。該当可否は申請先の都道府県警察にご確認ください。

免許証の日本語翻訳文はどこで作ればよいですか?

警察庁は「政令で定める者」が作成したものに限るとし、「外国の法定翻訳家は含まれません」と注記しています。政令で定める者として、免許証を発給する権限を有する外国等の行政庁等またはその外国の領事機関、国家公安委員会が相当と認めた法人(台湾の免許証について台湾日本関係協会、ドイツの免許証についてドイツ自動車連盟)、国家公安委員会が指定した法人(JAF、ジップラス株式会社、一般社団法人 訪日運転者支援協会)が挙げられています。

国際運転免許証を持っていれば切り替えられますか?

できません。警察庁が挙げる必要書類には「外国等の行政庁等の免許に係る免許証」とあり、「国際運転免許証は不可」と明記されています。切替に使えるのは、その国が発給した免許証本体です。

帰国後、現地で取った免許でそのまま運転できますか?

国によって異なります。警察庁は、日本で運転するために必要なものとして、日本の免許証、ジュネーブ条約に基づく国際運転免許証、または特定の国・地域の免許証(日本語翻訳文の添付が必要)を挙げています。3つ目に該当するのは現在スイス連邦、ドイツ連邦共和国、フランス共和国、ベルギー王国、モナコ公国および台湾とされており、カナダ・オーストラリア・ニュージーランド・英国は含まれていません。これらの国の免許で運転する場合は国際運転免許証が必要になります。また運転できる期間は「日本に上陸した日から起算して1年間又は当該免許証の有効期間のいずれか短い期間」とされています。

転出届を出していて住民票がありません。申請できますか?

警視庁の案内には「日本国籍を有する国外転出者」の区分があり、必要書類として戸籍謄本・戸籍抄本または戸籍事項証明書(提出)と、住所を確かめるに足りる書類(提出)が挙げられています。本記事では、転入届を先に出す場合とどちらが早いかの判断は示しません。申請先の運転免許センターにご確認ください。

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