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こんなお悩みに答えます。
- 控除が「所得税分」と「住民税分」に分かれること
- ワンストップ特例だと全額が翌年度の住民税に寄ること
- 住民税が1月1日時点の住所で決まること
- 確定申告との違い
運営者は大学時代に米国へ半年の交換留学、卒業後にカナダで12ヶ月のワーキングホリデー(バンクーバー5ヶ月+バンフ7ヶ月)を経験しました。英語は高校で赤点20点台、渡航前のTOEICは500点台、帰国後に780点。年収は渡航前450万円から、帰国後に大手メーカーへ転職して800万円台になっています。訪問したのは米国とカナダのみで、他国は各当局の一次情報を調べてまとめています。
結論|控除の行き先が2つに分かれます
ふるさと納税の控除は1か所から引かれるのではありません。 所得税と住民税に分かれていて、しかもタイミングが違います。
「所得税分はその年の所得税から控除(還付)され、 住民税分は翌年度の住民税から控除(住民税の減額)されます」
②ワンストップ特例の場合(総務省の原文)
「所得税からの控除は行われず、その分も含めた控除額の全額が、 翌年度の住民税から控除されます」
③住民税は1月1日時点の住所で決まります
「住民税は、1月1日時点で日本に住所があり(中略)支払う必要がある税金です」
この記事は総務省のページに書かれている文言を並べたものです。
「渡航する年は寄附しないほうがいい」といった判断は書きません。 自分のケースがどうなるかは、お住まいの市区町村と税務署に確認してください。
一次情報|控除は3つの式に分かれます
総務省の「ふるさと納税ポータルサイト」に、計算式がそのまま載っています。
| 控除 | 計算式 | 上限 |
|---|---|---|
| (1) 所得税からの控除 | (ふるさと納税額 − 2,000円)×「所得税の税率」 | 対象となる寄附額は総所得金額等の40% |
| (2) 住民税からの控除(基本分) | (ふるさと納税額 − 2,000円)× 10% | 対象となる寄附額は総所得金額等の30% |
| (3) 住民税からの控除(特例分) | (ふるさと納税額 − 2,000円)×(100% − 10% − 所得税の税率) | — |
| (3)' 特例分が住民税所得割額の2割を超える場合 | (住民税所得割額)× 20% | — |
※ 出典:総務省「ふるさと納税ポータルサイト|税金の控除について」(2026年9月7日確認)。
総務省のページに「この場合、(1)(2)(3)' の3つの控除を合計しても (ふるさと納税額−2,000円)の全額が控除されず、実質的な負担が2,000円を超えます」 と書かれています。
→ 「自己負担2,000円」は、限度額の中に収まっている場合の話です。
3つの式のうち2つが住民税で、割合としても大きいのは住民税の側です。
→ ふるさと納税の控除は、もともと住民税に寄っている制度です。
ワンストップ特例だと、全額が翌年度に寄ります
確定申告をしない人向けのワンストップ特例を使うと、 控除の入り方が変わります。
| 確定申告 | ワンストップ特例 | |
|---|---|---|
| 所得税分 | その年の所得税から控除(還付) | 控除は行われない |
| 住民税分 | 翌年度の住民税から控除 | その分も含めた全額が翌年度の住民税から控除 |
| 条件 | — | 確定申告が不要な給与所得者等で、寄附先が5団体以内 |
「ふるさと納税ワンストップ特例の申請を行った場合、所得税からの控除は行われず、 その分も含めた控除額の全額が、翌年度の住民税から控除されます。」
→ 控除の受け皿が、翌年度の住民税だけになります。
住民税は1月1日時点の住所で決まります
ではその「翌年度の住民税」は、どう決まるのか。 総務省の別のページに書かれています。
「住民税は、1月1日時点で日本に住所があり、一定額以上の給料などをもらっている 人であれば、外国人の方でも住んでいる市区町村に支払う必要がある税金です。 1月2日以降に日本から出国した場合でも同じです。」
「支払うべき額は、前の年の1月1日から12月31日までにもらった給料などで決まります。」
※ このページは日本で働く外国人の方に向けたものですが、 住民税がいつの時点の住所で決まるかという仕組みは、ここに明記されています。 自分のケースについては市区町村に確認してください。
・ワンストップ特例 → 控除は全額が「翌年度の住民税」から
・住民税 → 「1月1日時点で日本に住所があるか」で決まる
→ つまり渡航のタイミングによって、控除の受け皿があるかどうかが変わります。
→ ここから先は税務の判断なので、運営者は書きません。 市区町村と税務署に確認してください。
「◯年◯月に海外へ転出予定です。今年ふるさと納税をした場合、 ワンストップ特例と確定申告で控除の扱いはどう変わりますか」
→ 転出の時期を先に伝えると、話が早くなります。
→ 転出届を出すかどうかの判断そのものは、 出発前の行政手続きにまとめています。
出国するときは、納税管理人の案内があります
同じ総務省のページに、出国するときの注意も書かれています。
日本から出国するまでの間に住民税を支払うことができない場合は、 出国する前に、日本に住んでいる人の中から、自分に代わって税金の手続きをする人 (納税管理人)を定めるという案内があります。
→ 「出国したら関係なくなる」わけではありません。
→ 前の年の所得に対する住民税は、翌年に請求されます。
給与から天引き(特別徴収)で住民税を払っていた人が退職する場合、 残りを自分で払う(普通徴収)か、給料や退職金から一括で差し引いてもらう(一括徴収) という案内があります。
→ 渡航前に、住民税の残りをどう払うかを決めておく必要があります。
3つを並べると、答えが全部違います
タビポタでは渡航とNISA、 渡航とiDeCoも扱いました。 同じ「非居住者になる」話なのに、結論が3つとも違います。
| NISA | iDeCo | ふるさと納税 | |
|---|---|---|---|
| 効いてくるもの | 出国の理由(転任の命令か) | 国民年金の任意加入 | 1月1日の住所 |
| 期限 | 出国の日の前日まで | (任意加入と金融機関の手続き) | 寄附そのものは年内 |
| 続けない場合 | 口座が廃止 | 運用指図者になる | — |
| 特徴 | 出ていくと閉じる | 出ていっても閉じられない | 控除が翌年度に寄る |
そこから先は制度ごとに条件も期限も違います。
→ 1つ調べたから他も同じ、とはなりません。
→ それぞれ別に確認してください。
渡航前に確かめること
| 確認すること | なぜ聞くか |
|---|---|
| 転出はいつの予定ですか | 1月1日をまたぐかどうかが、住民税の前提になります |
| ワンストップ特例と確定申告、どちらにしますか | 控除の入り方が違います(総務省の記載) |
| 今年の住民税の残りはどう払いますか | 退職する場合、普通徴収か一括徴収を選ぶことになります |
| 納税管理人は必要ですか | 出国前に定めるという案内があります |
| 限度額はいくらですか | 超えると自己負担が2,000円を超えます。市区町村に確認してください |
| NISAとiDeCoの手続きは済みましたか | 別の制度で、条件も期限も違います |
まとめ|どこから引かれるかを先に見る
① 控除は所得税分(その年)と住民税分(翌年度)に分かれます
② ワンストップ特例だと、全額が翌年度の住民税から控除されます
③ 住民税は1月1日時点の住所で決まります
そして進め方について
・転出の時期を伝えて、市区町村と税務署に聞く
・今年の住民税の残りをどう払うかも決めておく
・NISA・iDeCoとは別の制度です。まとめて済ませられません
ふるさと納税は「やっておいて損はない」と言われやすい制度です。 ただ控除がどこから、いつ引かれるかは制度の中に明記されていて、 渡航の時期と関係します。 寄附する前に、自分の場合はどうなるかを聞いておくだけで済む話です。
確認した情報
- 総務省「ふるさと納税ポータルサイト|税金の控除について」
- 総務省「外国人の方の個人住民税について」
- いずれも2026年9月7日に確認しました
- 運営者は税理士ではありません。個別のケースの判断はしていません
- 限度額のシミュレーションは載せていません。個別の事情で変わるためです
- 制度は改正されます。寄附の前に市区町村と税務署で確認してください
① 日本のカードを1枚用意する|楽天カード
現地のカードや口座が使えない場面で、日本のカードが1枚あると動けます。入会でポイントが付与されるとされています。カード発行には審査があり、日本にいる間しか申し込めない種類もあります。渡航前に整理しておく項目です。
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よくある質問
ふるさと納税の控除はいつ受けられますか?
確定申告をする場合、総務省の説明では「所得税分はその年の所得税から控除(還付)され、住民税分は翌年度の住民税から控除(住民税の減額)されます」とされています。所得税分と住民税分で、控除されるタイミングが違います。
ワンストップ特例だとどうなりますか?
総務省のページに「ふるさと納税ワンストップ特例の申請を行った場合、所得税からの控除は行われず、その分も含めた控除額の全額が、翌年度の住民税から控除されます」と明記されています。控除の受け皿が、翌年度の住民税だけになります。
ワンストップ特例は誰でも使えますか?
総務省の説明では「確定申告の不要な給与所得者等で、ふるさと納税先の自治体数が5団体以内である場合に限り」とされています。平成27年4月1日以後に行われるふるさと納税に適用されます。
住民税はいつの時点で決まりますか?
総務省の「外国人の方の個人住民税について」に「住民税は、1月1日時点で日本に住所があり、一定額以上の給料などをもらっている人であれば(中略)支払う必要がある税金です。1月2日以降に日本から出国した場合でも同じです」と書かれています。
渡航する年に寄附しても控除されますか?
この記事では判断していません。税務の判断になるためです。制度としては、ワンストップ特例だと控除の全額が翌年度の住民税から引かれ、住民税は1月1日時点の住所で決まる、という2つの文言が公表されています。自分のケースについては、転出の時期を伝えたうえで市区町村と税務署に確認してください。
自己負担は必ず2,000円ですか?
限度額の中に収まっている場合の話です。特例分が住民税所得割額の2割を超える場合について、総務省は「3つの控除を合計しても(ふるさと納税額−2,000円)の全額が控除されず、実質的な負担が2,000円を超えます」と説明しています。
出国したら住民税は関係なくなりますか?
総務省のページには、出国するまでに住民税を払えない場合は「出国する前に、日本に住んでいる人の中から、自分に代わって税金の手続きをする人(納税管理人)を定める」という案内があります。支払うべき額は前の年の1月1日から12月31日までの所得で決まるため、翌年に請求されます。
会社を辞めて渡航する場合はどうなりますか?
給与から天引き(特別徴収)で住民税を払っていた人が退職する場合、残りを自分で払う(普通徴収)か、給料や退職金から一括で差し引いてもらう(一括徴収)という案内が総務省のページにあります。渡航前に、どちらにするか決めておくことになります。
NISAやiDeCoと同じように考えていいですか?
同じにはなりません。NISAは出国の理由(転任の命令かどうか)、iDeCoは国民年金に任意加入するかどうか、ふるさと納税は1月1日の住所が効いてきます。共通しているのは「非居住者になる」という一点だけで、条件も期限も別です。
限度額はいくらですか?
この記事では載せていません。総所得金額や家族構成などの個別の事情で変わるためです。総務省のページにも「具体的な計算は、お住まいの市区町村にお問い合わせください」という趣旨の案内があります。
帰国後のキャリアを、数字で設計する
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本記事の制度・条件・金額は執筆時点で公開情報を確認したものです(確認日:2026年8月16日)。制度や料金は変更される場合があるため、実際の手続き・申請の前に各機関の公式情報を必ずご確認ください。本記事は法的・専門的な助言ではなく、特定の結果を保証するものではありません。