ワーキング・ホリデー協定32か国・地域|発給枠・年齢・2回参加を一覧で【2026年版】

数字から言います。日本がワーキング・ホリデー制度を導入しているのは、32か国・地域です(令和8年4月1日現在)。

ネット上には「31か国」と書かれた情報が多く残っています。2026年にマルタとイタリアが加わったためです。情報が更新されていないページでは、この2か国が抜けています。

そしてもう1つ、見落とされている変更があります。外務省は、日本人がカナダ、スロバキア、韓国、台湾で一生涯2回の参加が可能になったと記載しています。「ワーホリは一生に一度」という前提は、これらの国では変わりました。

論点は1つです。あなたは、候補を英語圏の5ヶ国だけに絞っていませんか。実際には32の選択肢があり、そのうち年間発給枠が「枠なし」の国が8つあります。

この記事は外務省の公開情報を確認して整理した一覧です。制度の全体像を把握するための地図として使ってください。

この記事を書いている立場:運営者はカナダのワーキングホリデーで12ヶ月を過ごしました。本記事は体験談ではなく、外務省の公開情報を確認して整理したものです。掲載している国・地域名、制度開始年、年間発給枠、年齢要件、参加回数の記載は、すべて外務省のページに基づいています。
ただし重要な注意があります。外務省が示すのは二国・地域間の取決めに基づく大枠であり、実際の募集要件・申請方法・費用は各国の当局が定めます。両者は一致しないことがあります。申請前には必ず、渡航先の駐日公館等の公式情報でご確認ください。本記事は法的助言ではありません。

32か国・地域の一覧(制度開始年・年間発給枠)

#国・地域制度開始年間発給枠
1オーストラリア1980枠なし
2ニュージーランド1985枠なし
3カナダ19866,283
4韓国199910,000
5フランス20001,800
6ドイツ2000枠なし
7英国20016,000
8アイルランド2007800
9デンマーク2007枠なし
10台湾200910,000
11香港20101,500
12ノルウェー2013枠なし
13ポルトガル2015枠なし
14ポーランド2015500
15スロバキア2016400
16オーストリア2016200
17ハンガリー2017200
18スペイン2017700
19アルゼンチン2017日本から200
20チリ2018200
21アイスランド201830
22チェコ2018400
23リトアニア2019100
24スウェーデン2020枠なし
25エストニア2020日本から枠なし
26オランダ2020200
27ウルグアイ2023100
28フィンランド2023日本から枠なし
29ラトビア2023100
30ルクセンブルク2024100
31マルタ2026100
32イタリア2026500

出典:外務省「ワーキング・ホリデー制度」(ページ掲載日:令和8年4月1日/確認日:2026年8月13日)。枠は変更されます。また「日本から」と記載のあるものは、日本から相手国への発給枠を示します。

この表から読み取れる3つのこと

①「枠なし」の国が8つある
オーストラリア、ニュージーランド、ドイツ、デンマーク、ノルウェー、ポルトガル、スウェーデン——これらは年間発給枠が設定されていません。エストニアとフィンランドも、日本から相手国への枠は設定されていません。
つまり「枠が埋まって行けない」という事態が起きにくい国です。時期を選ばず申請できる可能性が高く、計画が立てやすい。
ドイツが枠なしである点は、あまり知られていません。英語圏ではありませんが、選択肢として存在感があります。
②枠が極端に小さい国がある
アイスランドは年間30。リトアニア、ウルグアイ、ラトビア、ルクセンブルク、マルタは各100です。
これらは「行こうと思えば行ける」国ではありません。申請の時期と準備が結果を左右します。情報も少ないため、駐日公館への確認が必須になります。
逆に言えば、参加者が極端に少ない国でもあります。希少性を取りにいくなら候補ですが、現地に日本語の支援がほぼないことは覚悟してください。
③枠が大きいのは、韓国・台湾・カナダ・英国
韓国と台湾はそれぞれ10,000、カナダが6,283、英国が6,000です。
韓国・台湾の枠の大きさは注目に値します。渡航費が安く、時差もほぼない。それでいて日本語の情報は英語圏より明らかに少ない領域です。
カナダの枠は毎年更新されるため、申請時期の情報を必ず確認してください。カナダの制度はカナダのワーホリ記事で扱っています。

2回行ける国がある(2024〜2026年の改訂)

外務省の記載
外務省は、制度の一部見直しについて次の日程を示しています。令和6(2024)年12月1日から5か国(ニュージーランド、カナダ、英国、デンマーク、オーストリア)令和7(2025)年1月1日から3か国(ドイツ、アイルランド、スロバキア)令和7(2025)年10月1日から韓国令和8(2026)年2月1日から台湾との間で改訂されました。

そして日本人については、こう記載されています。
  • カナダ、スロバキア、韓国、台湾で一生涯2回の参加が可能になりました
  • 英国では2008年からユース・モビリティ・スキーム(英国のワーホリ制度)で最長2年間の滞在が認められています
出典:外務省「ワーキング・ホリデー制度」(ページ掲載日:令和8年4月1日/確認日:2026年8月13日)
「ワーホリは一生に一度」は、もう全体には当てはまりません
外務省が示す発給要件には「以前にワーキング・ホリデー査証を発給されたことがないこと(一部の国・地域を除く)」という項目があります。この「一部の国・地域」が、上の4か国・地域です。
これは計画の立て方を変え得る情報です。たとえば1回目を短期で試し、2回目に本格的に働くという設計が、これらの国では成立し得ます。
ただし2回目の要件(年齢・条件)は各国当局が定めます。「2回行ける」と決めつけず、必ず駐日公館の情報を確認してください。

年齢要件:「30歳まで」だけではありません

ここは誤解が多い部分です
外務省は、査証申請時の年齢について「18歳以上30歳以下であること」としたうえで、「オーストラリア、カナダ、韓国及びアイルランドとの間では18歳以上25歳以下ですが、各々の政府当局が認める場合は30歳以下まで申請可能です」と記載しています。

つまり取決め上の原則と、実際の運用が分かれています。多くの解説記事は運用側の数字(30歳、あるいは国によってそれ以上)だけを載せますが、制度の建て付けはこうなっているということです。
実務上の結論:年齢の可否は必ず渡航先の当局・駐日公館の最新情報で確認してください。取決めの原則と募集要件は一致しないことがあります。年齢別の戦略は年齢の記事で扱っています。
出典:外務省「ワーキング・ホリデー制度」(ページ掲載日:令和8年4月1日/確認日:2026年8月13日)

共通の発給要件

外務省が「主な発給要件」として挙げているもの
  • 相手国・地域に居住する相手国・地域の国民・住民であること
  • 一定期間、相手国・地域において主として休暇を過ごす意図を有すること
  • 査証申請時の年齢が18歳以上30歳以下であること(前述の例外あり)
  • 子または被扶養者を同伴しないこと
  • 有効な旅券と帰りの航空券等(または購入するための資金)を所持すること
  • 滞在の当初の期間に生計を維持するために必要な資金を所持すること
  • 健康であること
  • 以前にワーキング・ホリデー査証を発給されたことがないこと(一部の国・地域を除く)
出典:外務省「ワーキング・ホリデー制度」(ページ掲載日:令和8年4月1日/確認日:2026年8月13日)
「主として休暇を過ごす意図」は、制度の根幹です
ワーキング・ホリデーは、外務省の説明では「休暇目的の入国及び滞在期間中における旅行・滞在資金を補うための付随的な就労を認める制度」です。
つまり就労は「付随的」なものという位置づけです。だから国によって、同一雇用主の下での雇用期間や就業職種に制限がかかります。「働きに行く制度」ではないという前提を理解しておくと、制度の細部が腑に落ちます。
学ぶことが主目的なら学生ビザ、働くことが主目的なら就労ビザ——という切り分けは、職業教育留学の記事海外就職の記事で扱っています。

外務省が注意喚起している2つのこと

①申請代行業者をめぐるトラブル
外務省は「ワーキング・ホリデー査証の申請代行をうたう業者による書類の不適正処理に関するトラブルが報じられています」として注意喚起しています。
そのうえで、代行業者を通じて申請する場合でも「申請書類の準備・作成は業者に任せきりにせず」、渡航先の政府機関や駐日大使館等の情報を自分で入手し、必要な手続きを必ず自身で確認するよう求めています。
これは当サイトが繰り返している「自分のビザの条件は自分で読む」と同じ趣旨です。手配を任せる場合の考え方は個人手配の記事で扱っています。
出典:外務省「ワーキング・ホリデー制度」(ページ掲載日:令和8年4月1日/確認日:2026年8月13日)
②現地での労働に関する被害の報告
外務省は「ワーキング・ホリデー制度を利用して海外に渡航された方から、不当に安い賃金で働かされた、あるいは雇用主等からセクハラやパワハラを受けたなどの情報が寄せられています」と記載しています。
そして「海外で働く場合には、現地の労働法規等を含め、前もって十分に情報収集されることをお勧めします」としています。
これは政府が公式に認識している問題です。渡航先の最低賃金と労働者の権利は、渡航前に確認してください。NZの法定権利はNZの労働者の権利の記事、対処法は職場トラブルの記事で扱っています。
出典:外務省「ワーキング・ホリデー制度」(ページ掲載日:令和8年4月1日/確認日:2026年8月13日)

3か月以上滞在するなら「在留届」

これは義務です
外務省は、日本人が外国に住所または居所を定めて3か月以上滞在する場合、旅券法第16条により、住所または居所を管轄する日本国大使館または総領事館(在外公館)に「在留届」を提出する義務があるとしています。インターネットでの提出が可能です。
知らずに出していない人は少なくありません。緊急時の連絡や安否確認に関わるため、渡航後の早い段階で済ませてください。
出発前後の手続きは出発前の行政手続き帰国後の手続きで扱っています。
出典:外務省「ワーキング・ホリデー制度」(ページ掲載日:令和8年4月1日/確認日:2026年8月13日)

候補の絞り方

優先すること見るべき列候補の例
確実に行きたい年間発給枠枠なしの8か国
費用を抑えたい渡航距離・物価韓国・台湾(枠も大きい)
2回行く前提で設計したい参加回数カナダ・スロバキア・韓国・台湾
長く滞在したい滞在可能期間英国(YMSで最長2年)
人と違う選択をしたい年間発給枠の小ささアイスランド(30)など
英語を伸ばしたい公用語英語圏5ヶ国
ただし、この表だけで決めないでください
発給枠は「入れるかどうか」の指標であって、「その国で何ができるか」は別の問題です。就学できる期間、就労の制限、滞在できる年数、生活費、仕事の見つけやすさ——これらは国によってまったく違います。
当サイトが制度の細部まで確認できているのは、オーストラリア・ニュージーランド・カナダ・英国・アイルランドです。それ以外の国については、本記事では外務省の記載以上のことは書きません。裏が取れていないためです。
英語圏5ヶ国の比較は5ヶ国比較、制度から国を選ぶ考え方は国選びの記事で扱っています。

よくある誤解

誤解①:協定国は31か国

2026年にマルタとイタリアが加わり、32か国・地域になりました。更新されていない情報が多く残っています。

誤解②:ワーホリは一生に一度だけ

外務省の記載では、日本人はカナダ、スロバキア、韓国、台湾で一生涯2回の参加が可能になりました。ただし2回目の要件は各国当局が定めます。

誤解③:年齢はどこも30歳まで

外務省は、豪州・カナダ・韓国・アイルランドとの取決めは18歳以上25歳以下で、当局が認める場合に30歳以下まで申請可能としています。実際の募集要件は当局で確認してください。

誤解④:どの国も申請すれば行ける

年間発給枠はアイスランド30、リトアニア・ウルグアイ・ラトビア・ルクセンブルク・マルタは各100です。枠の小さい国は準備と時期が決定的です。

誤解⑤:働きに行く制度である

外務省の定義では休暇目的の滞在に付随する就労を認める制度です。だから就労に制限がかかります。学ぶ・働くが主目的なら別のビザを検討してください。

誤解⑥:在留届は任意

3か月以上滞在する場合、旅券法第16条により提出義務があります。

今日からできる3つのこと

  • ①候補国を「枠あり/枠なし」で仕分ける:確実性を優先するなら枠なしから
  • ②2回参加できる4か国・地域を、計画の選択肢に入れる設計の自由度が上がります
  • ③候補が決まったら、その国の駐日公館のページを1回読む:外務省の大枠と、実際の要件は別です

ワーキング・ホリデーの選択肢は、英語圏の5ヶ国だけではありません。32か国・地域あり、そのうち8つは発給枠がなく、4つは2回行けます。

まず地図を見てから、行き先を決めてください。知らない選択肢は、選べません。

本記事は法的助言ではありません。記載内容は外務省「ワーキング・ホリデー制度」(ページ掲載日:令和8年4月1日)を2026年8月13日に確認して整理したものです。外務省が示すのは二国・地域間の取決めに基づく大枠であり、実際の募集要件・申請方法・必要書類・費用・年齢の可否は各国・地域の当局が定めます。両者は一致しないことがあります。制度・発給枠は変更されます。申請にあたっては、必ず渡航先の駐日外国公館等(台湾については台北駐日経済文化代表処等)の公式情報をご確認ください。

よくある質問

日本のワーキングホリデー協定国は何か国ですか?

外務省の記載によると、令和8年4月1日現在で32か国・地域です。2026年にマルタとイタリアが加わったため、ネット上に残っている「31か国」という情報は更新されていない可能性があります。最新の一覧は外務省のページでご確認ください。

ワーキングホリデーは一生に一度だけですか?

全体には当てはまらなくなりました。外務省は、日本人がカナダ、スロバキア、韓国、台湾で一生涯2回の参加が可能になったと記載しています。改訂は2024年12月1日から順次行われ、台湾は2026年2月1日からです。また英国では2008年からユース・モビリティ・スキームで最長2年間の滞在が認められています。ただし2回目の要件は各国当局が定めるため、必ず駐日公館の情報を確認してください。

年齢制限はどの国も30歳までですか?

外務省は査証申請時の年齢を18歳以上30歳以下としたうえで、オーストラリア、カナダ、韓国、アイルランドとの間では18歳以上25歳以下であり、各々の政府当局が認める場合は30歳以下まで申請可能と記載しています。つまり取決め上の原則と実際の運用が分かれています。年齢の可否は必ず渡航先の当局・駐日公館の最新情報で確認してください。

発給枠がない国はどこですか?

外務省の一覧で年間発給枠が「無」とされているのは、オーストラリア、ニュージーランド、ドイツ、デンマーク、ノルウェー、ポルトガル、スウェーデンです。またエストニアとフィンランドは、日本から相手国への枠が設定されていません。枠が埋まって行けないという事態が起きにくいため、計画が立てやすい国と言えます。

発給枠が特に少ない国はどこですか?

アイスランドが年間30で最も少なく、リトアニア、ウルグアイ、ラトビア、ルクセンブルク、マルタが各100です。これらは行こうと思えば行けるという国ではなく、申請の時期と準備が結果を左右します。情報も少ないため、駐日公館への確認が必須になります。

ワーキングホリデーは働きに行く制度ですか?

外務省の定義では、休暇目的の入国および滞在期間中における旅行・滞在資金を補うための付随的な就労を認める制度です。つまり就労は付随的なものという位置づけで、だからこそ国によって同一雇用主の下での雇用期間や就業職種に制限がかかります。学ぶことが主目的なら学生ビザ、働くことが主目的なら就労ビザを検討してください。

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